○大阪府都市ボートレース企業団職員被服貸与規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第3条 被服の貸与は、新品をもって行うものとし、都合により再用品を貸与することがある。

2 被服は、総務課において一括して購入するものとする。

(被服の種類、数量、貸与期間及び着用期間)

第4条 貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、数量、貸与期間及び着用期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間の計算は、貸与被服の貸与を受けた日の属する月から起算し、次の応答月の前月の終了までをもって1年とする。

3 休職又は欠勤により就業しない期間は、貸与期間に加算するものとする。

(被服の着用)

第5条 貸与被服は、特別の事由のない限り、勤務時間中に着用するものとし、みだりに勤務時間外に着用してはならない。

(被服の管理)

第6条 貸与被服は、常に清潔にし、汚損し、又は紛失しないよう留意しなければならない。

(被服の返納)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。

(1) 貸与期間満了前に退職したとき。

(2) 同一被服を貸与しない職に転じたとき。

(被服の支給)

第8条 貸与被服が次の各号のいずれかに該当したときは、その貸与被服を着用していた職員に支給する。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 着用していた職員が貸与期間満了前に死亡したとき。

(3) 着用している職員が法定感染症にかかり、それに基因して貸与期間満了前に退職したとき。

(4) 貸与被服を損傷し、又は亡失した場合において、次条に規定する手続を経たとき。

(5) その他企業長が認めたとき。

(被服の損傷又は亡失の場合の手続)

第9条 故意又は過失により貸与期間中貸与被服を損傷し、又は亡失した場合は、貸与期間の残余月数に応じその現価を弁償するものとする。ただし、企業長がやむを得ないものと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(被服貸与台帳)

第10条 総務課長は、取扱責任者として貸与被服の明細を記入した被服貸与台帳(別記様式)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日以前に大阪府都市競艇組合(以下「組合」という。)の職員であった者で、引き続き同日に大阪府都市競艇企業団の職員となったものに係る第4条第2項の規定の適用については、組合の職員であった期間を通算するものとする。

(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職員の区分

貸与被服

数量

貸与期間

着用期間

事務職員

作業衣

1

3年

通年

警備業務に従事する職員

防寒服

1

5年

冬期

画像

大阪府都市ボートレース企業団職員被服貸与規程

平成28年4月1日 企業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)