○大阪府都市ボートレース企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第6条並びに第7条第1項及び第6項の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たに職員となった者の職務の級及び号給)
第2条 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別表第1(以下「初任給基準表」という。)に定めるところによる。
(初任給基準表の適用方法)
第3条 初任給基準表は、その者に適用される学歴の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の職務の級及び号給)
第4条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の職務の級及び号給は、第2条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴欄の学歴以下の学歴の資格を有する者に対する前項の規定の適用については、別に定める。
(1) 地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 任命権者が前2号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第8条 企業長は、等級別定数の範囲内において勤務成績の優秀な者で選考に合格したもののうちから1級上位の職務の等級に昇格させることができる。
(昇格した場合の号給の決定)
第9条 職員を昇格させた場合における職員の号給又は給料月額は、次に定める号給又は給料月額とする。
(1) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の等級における最低の号給の額に達しない場合においては、その職務の等級における最低の号給
(2) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の等級における最低の号給の額である場合又はこれを超えている場合(次号に該当する場合を除く。)においては、次のとおりとする。
ア 昇格直前に受けていた給料月額と同じ額の号給が、昇格した職務の等級にあるときは、その号給
イ 昇格直前に受けていた給料月額と同じ額の号給が、昇格した職務の等級にないときは、当該昇格した職務の等級における昇格直前に受けていた給料月額の直近上位の額の号給
(降格した場合の号給決定)
第10条 職員を降格させた場合における職員の号給又は給料月額は、次に定める号給又は給料月額とする。
(1) 降格直前に受けていた給料月額が降格した職務の等級における最高の号給の額である場合又はこれに満たない場合においては、次のとおりとする。
ア 降格直前に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の等級にあるときは、その号給
イ 降格直前に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の等級にないときは、当該降格した職務の等級における降格直前に受けていた給料月額の直近下位の額の号給
(2) 降格直前に受けていた給料月額が降格した職務の等級における最高の号給の額を超えている場合においては、次のとおりとする。
ア 降格直前に受けていた給料月額と同じ額の給料月額が、降格する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を当該降格する職務の等級の最高の号給の額に順次加えた額にあるときは、その額
イ 降格直前に受けていた給料月額と同じ額の給料月額が、降格する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を当該降格する職務の等級の最高の号給の額に順次加えた額にないときは、降格する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を当該降格する職務の等級の最高の号給の額に順次加えた額における降格直前に受けていた給料月額の直近下位の額
(昇格又は降格をした場合の昇給期間の短縮)
第11条 職員の給料月額が前2条の規定により決定された場合における最初の給与規程第7条第2項の規定による昇給の昇給期間については、その決定直前の給料月額を受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇給期間を超えるときは、その昇給期間に相当する期間)を短縮することができる。
(定期昇給)
第12条 職員を、給与規程第7条第3項及び第4項の規定により昇給させるには、その職員の職務について監督する地位にある者の勤務評定その他の資料を参考としてこれを行わなければならない。
(特別の場合の昇給)
第13条 職員の勤務成績が特に優秀と認められる場合等は、企業長が定める日に、企業長が定める号給数の昇給をさせることができる。
(昇給の時期)
第14条 給与規程第7条第2項の企業長が定める日は、毎年1月1日とする。
(降給)
第15条 大阪府都市ボートレース企業団職員の分限条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第6号)第2条第4項の規定により職員を降給する場合は、降任される以前において第9条第1号の規定により上位の等級の最低号給に格付されている場合は、その最低号給までの号給数に応じて、降格された職務の等級の幅の中において、第10条各号に定める号給より下位の号給に降給するものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日企業団企業管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職員初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 | ||
適用給料表 | 等級 | 号給 | ||
事務職員 | 大学卒 | 行政職 | 5 | 1 |
短大卒 | 6 | 9 | ||
高校卒 | 6 | 1 |
別表第2(第2条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 |
公務員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割 |
その他のもの | 8 | |
民間の企業体又は団体の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10 |
職務の種類が類似しているもの | 8 | |
その他のもの | 5 | |
正規の在学期間 | 10 | |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10 |
職務の種類が類似しているもの | 8 | |
その他のもの | 5 |
別表第3(第7条関係)
行政職給料表等級別標準職務表
等級 | 職務 |
1等級 | 事務局長、理事、事務局次長、部長、議会事務局長及び参事の職務 |
2等級 | 部次長、副参事、課長、議会事務局次長及び主幹の職務 |
3等級 | 課長代理、議会事務局次長代理及び副主幹の職務 |
4等級 | 係長、主査及び主任の職務 |
5等級 | 職員の職務 |
6等級 | 職員の職務 |
7等級 | その他の職務 |