○大阪府都市ボートレース企業団住居手当支給規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の住居手当に関する事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 職員の扶養親族たる者(大阪府都市ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年大阪府都市競艇組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する扶養親族で給与規程第18条の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員には、給与条例第7条の規定は適用しないものとする。

(届出)

第3条 給与条例第第7条に規定する職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届出(別記様式)によりその居住の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第7条に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の届出に係る事実を確認するため、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定基準は、企業長が別に定める。

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第7条に規定する職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第7条に規定する職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第8条 この規程に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料支給の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

大阪府都市ボートレース企業団住居手当支給規程

平成28年4月1日 企業管理規程第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当、災害補償
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第22号
令和4年4月1日 企業管理規程第1号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号