○大阪府都市ボートレース企業団職員通勤手当支給規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第25条第5項の規定に基づき、職員の通勤手当に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 大阪府都市ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年大阪府都市競艇組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び給与規程第25条第1項に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第8条各号の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て企業長に届け出なければならない。

2 職員は次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定の例により届け出なければならない。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 給与条例第8条各号の職員でなくなった場合

(確認及び決定)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第8条各号の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給単位期間)

第5条 給与規程第25条第4項に規定する支給単位期間は、企業長が定める月の初日以降6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給単位期間は、企業長が別に定める期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、給与規程第25条第1項第2号又は第4号に掲げる職員に係る支給単位期間は、月の初日からその月の末日までの1箇月の期間とする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与規程第25条第1項に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためにこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次による額の総額とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る6箇月の通用期間の定期券の額(当該交通機関が通用期間6箇月の定期券を発行していない場合は、通用期間3箇月の定期券の額に2を乗じて得た額又は通用期間1箇月の定期券の額に6を乗じて得た額とする。)

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃の額であって、最も低廉となるものに6を乗じて得た額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について、前2号の規定による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第9条 給与規程第25条第1項第2号に規定する企業長が定める額は、運賃等相当額とする。

(交通の用具)

第10条 給与条例第8条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車又はその他の原動機付の交通の用具

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第8条各号の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その月。以下同じ。)から支給を開始し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日の属する月の翌月から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して決定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が給与条例第8条各号の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日の属する月の翌月以降は支給しない。

(支給しない場合)

第12条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間中の通勤手当は、支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に基づき休職を命ぜられた場合

(2) 法第29条第1項の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の育児休業をする場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合

(支給単位期間の中途における支給等)

第13条 前2条の規定により支給単位期間の中途において通勤手当を支給し、若しくは支給しないこととなり、又は通勤手当の額を改定することとなった場合における支給し、又は返納させる通勤手当の額は、企業長が定めるところにより算出した額とする。

(事後の確認)

第14条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第8条各号の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(支給方法)

第15条 給与規程第25条第2項に規定する企業長が別に定める日は、給料の支給日とする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、通勤手当の支給について必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪府都市ボートレース企業団職員通勤手当支給規程

平成28年4月1日 企業管理規程第23号

(令和5年4月1日施行)