○大阪府都市ボートレース企業団職員特殊勤務手当支給規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 開催事務調整手当

(2) 業務監督手当

(3) 年末年始勤務手当

(4) 災害等特別手当

(開催事務調整手当)

第3条 開催事務調整手当は、次に掲げる事務に従事した場合に支給する。

(1) 大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)が行うモーターボート競走の開催事務

(2) 場外発売場における地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定により企業団が受託するモーターボート競走の開催事務(企業団以外のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第2条第1項の施行者が受託するモーターボート競走の開催事務を含む。)

(3) 住之江競走場における法第252条の14第1項の規定により企業団が受託するモーターボート競走の開催事務

2 前項の手当の額は、1日につき、その者の給料月額(給料支給の計算の例による。)の100分の10に相当する額を8で除して得た額とする。

3 第1項の手当を支給する場合において、同項各号に掲げる事務に従事しない時間があったときは、当該事務に従事しない1時間につき、前項の額に8.5分の1を乗じて得た額を減額する。

(業務監督手当)

第4条 業務監督手当は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、月額30,000円とする。

3 第1項の手当を支給する場合において、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事務に従事すべき日のうち、当該事務に従事しない日があったときは、前項の手当の額を限度として、当該事務に従事しない日1日につき、同項の額に8分の1を乗じて得た額を減額する。

(年末年始勤務手当)

第5条 年末年始勤務手当は、12月29日から翌年の1月3日までの間で、第3条第1項各号に掲げる事務又は企業長が特に命ずる事務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 12月29日 5,000円

(2) 12月30日 5,000円

(3) 12月31日 10,000円

(4) 1月1日 10,000円

(5) 1月2日 5,000円

(6) 1月3日 5,000円

(災害等特別手当)

第6条 災害等特別手当は、管理職手当を受ける職員が、緊急事態又は災害等の発生により正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1時間につき、給与規程第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(給与規程第28条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(特殊勤務手当の減額の特例)

第7条 第3条第3項又は第4条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、特殊勤務手当の減額は行わない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務に従事することができない場合

(2) その他企業長が必要と認めた場合

(支給の方法)

第8条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法については、給料支給の例による。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団職員特殊勤務手当支給規程

平成28年4月1日 企業管理規程第24号

(令和5年4月1日施行)