○大阪府都市ボートレース企業団長期継続契約に関する条例施行規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第29号

(契約対象の範囲)

第2条 条例第2条第1号に規定する管理規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 公用車両の借入れに関する契約

(2) 電子計算機、複写機その他の事務用機器(これらに付随して使用する物品及びソフトウェアを含む。)の借入れに関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が適当と認めた契約

2 条例第2条第2号に規定する管理規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 前項に規定する契約に係る保守業務又は運用業務の委託に関する契約

(2) 警備、清掃、保守点検等モーターボート競走の実施に係る業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が適当と認めた契約

(補則)

第3条 この規程に定めのない事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団長期継続契約に関する条例施行規程

平成28年4月1日 企業管理規程第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第29号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号