○大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走の実施事務の私人への委託に関する規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第3条の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)が行う同条第2号及び第3号の事務(以下「競走事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 競走事務の私人への委託については、法令並びに大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走条例(平成19年大阪府都市競艇組合条例第6号)及び大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走実施規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第30号)その他の企業団の定める規程のほか、この規程の定めるところによる。
(委託の相手方に関する基準)
第3条 企業団は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者のほか、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)第2条第2項各号に掲げる者に競走事務を委託することができない。その者を役員とする法人についても、同様とする。
(委託契約)
第4条 競走事務の委託契約は、当該委託事務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。
(公金の払込み)
第5条 施行規則第2条第1項第2号に定める公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、企業団の指定する期日までに企業団の指定する出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。
(検査)
第6条 企業団は、委託した競走事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、競走事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は委託の相手方の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる旨を委託契約に定めるものとする。
(公表)
第7条 企業団は、第4条に規定する委託契約を締結したときは、広報紙等において公表しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、競走事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を企業団が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、競走事務の委託に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。