○大阪府都市ボートレース企業団従事員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

令和2年4月1日

企業団企業管理規程第6号

大阪府都市競艇企業団臨時従事員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第20号)の全部を改正する。

(給与の計算期間及び支給日)

第2条 従事員の給与(条例第9条に規定する夏期特別手当及び年末特別手当を除く。以下この条において同じ。)の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 従事員の給与は、前項に規定する計算期間の翌月の15日に全額を支給するものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。

(給与の端数計算)

第3条 給与(条例第9条に規定する夏期特別手当及び年末特別手当を除く。以下この条において同じ。)の計算において1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

2 条例第9条に規定する夏期特別手当及び年末特別手当の計算において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給料表)

第4条 条例第4条に規定する基本給料は、次のとおりとする。

区分

基本給料(日額)

地元従事員

10,850円

応援従事員

8,970円

(基本給料の減額)

第5条 条例第11条に規定する基本給料の減額は、勤務しない時間が15分あるごとに、基本給料の29分の1に相当する額を減額するものとする。ただし、勤務しないことについて特に競走開催執行委員長の承認があった場合は、この限りでない。

(職務手当)

第6条 条例第5条に規定する職務手当は、日額500円とする。

2 条例第5条の企業長が指定する業務は、所属長の命を受け、所管の事務の掌理及び所属員の指揮監督並びに所属長の指示命令を所属員に伝達する業務とする。

(通勤手当)

第7条 条例第6条に規定する通勤手当は、その者の通勤に要する交通機関の運賃等に相当する額であって、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃の額によるものとする。ただし、1日につき次のとおりの金額を上限とする。

区分

通勤手当(日額)

地元従事員

2,380円

応援従事員

1,800円

(時間外就業手当)

第8条 条例第7条に規定する時間外就業手当は、その勤務15分につき、基本給料の29分の1に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を乗じて得た額とする。

(年末年始手当)

第9条 条例第8条に規定する年末年始手当は、日額5,000円とする。

2 条例第8条の企業長が指定するモーターボート競走の開催日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(夏期特別手当及び年末特別手当)

第10条 条例第9条に規定する企業長が定める基準日は、夏期特別手当については5月31日、年末特別手当については11月30日とする。

2 条例第9条に規定する企業長が定めるものは、従事員登録名簿に記載のある者で第3項及び第4項に規定するそれぞれの算定期間内に10日以上採用されたものとする。

3 条例第9条に規定する夏期特別手当は、12月1日から翌年5月31日までを算定期間とし、6月30日に支給する。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。

4 条例第9条に規定する年末特別手当は、6月1日から11月30日までを算定期間とし、12月10日に支給する。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。

5 夏期特別手当の額は、基本給料及び職務手当の額の合計額に算定基礎日数(15.5とする。)を乗じて得た額に2.25を乗じて得た額に就労率(第3項に定める算定期間において、当該従事員の勤務した日数を勤務すべき日数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から、基本給料及び職務手当の額の合計額に第3項に定める算定期間における欠勤日数(遅刻し、又は早退した場合は、遅刻又は早退1回につき0.5日とする。)を乗じて得た額に2.25を乗じて得た額を減じた額に、14分の8を乗じて得た額とする。

6 年末特別手当の額は、基本給料及び職務手当の額の合計額に算定基礎日数(15.5とする。)を乗じて得た額に2.25を乗じて得た額に就労率(第4項に定める算定期間において、当該従事員の勤務した日数を勤務すべき日数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から、基本給料及び職務手当の額の合計額に第4項に定める算定期間における欠勤日数(遅刻し、又は早退した場合は、遅刻又は早退1回につき0.5日とする。)を乗じて得た額に2.25を乗じて得た額を減じた額に、14分の8を乗じて得た額とする。

(休業手当)

第11条 条例第10条に規定する休業手当は、新型インフルエンザ等対策措置法(平成24年法律第31号)の対象となる疾患の感染予防のために休業を命じられた従事員に対し、基本給料及び職務手当の合計額の100分の60を支給する。

(競走中止時の給与の支給)

第12条 条例第12条第2項の規定により従事員の正規の勤務時間の開始時刻以後に天災地変その他施行者の責めに帰することができない事由により競走が中止となったときの給与の支給については、次のとおりとする。

(1) 大阪府都市ボートレース企業団が行うモーターボート競走(以下、「競走」という。)の開催事務に従事する従事員に対し、競走第6レースの発走までに開催が中止となったときは、基本給料及び職務手当の合計額の100分の60並びに通勤手当を支給する。

(2) 競走の開催事務に従事する従事員に対し、前号で規定した時間以後に発売すべき舟券がなくなったときは給与の全額を支給する。

(3) 場外発売場における地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により企業団が受託するモーターボート競走の開催事務(以下「場外発売受託事務」という。)に従事している従事員に対し、正規の勤務時間の半分までに発売すべき舟券がなくなったときは、基本給料及び職務手当の合計額の100分の60並びに通勤手当を支給する。

(4) 場外発売受託事務に従事する従事員に対し、前号に規定する時間以後に発売すべき舟券がなくなったときは、給与の全額を支給する。

2 前項に該当する場合であって、当該開催の日が第9条第2項に定める日であるときは、年末年始手当を支給する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、従事員の給与に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月29日企業団企業管理規程第8号)

この規程は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日企業団企業管理規程第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和4年5月31日から施行する。

(令和4年6月に支給する夏期特別手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する夏期特別手当の額は、改正後の大阪府都市競艇企業団従事員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程により算定される夏期特別手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された年末特別手当の額に、2.225分の0.15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、夏期特別手当は、支給しない。

(令和4年11月30日企業団企業管理規程第13号)

この規程は、令和4年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日企業団企業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日企業団企業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日企業団企業管理規程第4号)

この規程は、令和5年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団従事員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

令和2年4月1日 企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料、旅費
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第6号
令和2年11月29日 企業管理規程第8号
令和4年5月31日 企業管理規程第8号
令和4年11月30日 企業管理規程第13号
令和5年3月10日 企業管理規程第1号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号
令和5年4月1日 企業管理規程第1号
令和5年11月29日 企業管理規程第4号