○大阪府都市ボートレース企業団情報公開条例施行規程

令和5年3月31日

企業団企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団情報公開条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第10条第1項の書面は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示しない旨の決定(第3号に掲げる決定を除く。)公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書の一部を開示しない旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の存否を明らかにしないで開示の請求を拒否する旨の決定 公文書開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

3 条例第11条第4項後段の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第12条後段の規定による通知は、公文書開示等決定期間特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公文書の開示の方法等)

第4条 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧又は視聴する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の公開の実施の方法)

第5条 条例第13条第2項の実施機関で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複製したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複製したものの交付

(3) 前2号の規定に該当する電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複製したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書開示事案移送通知書(様式第8号)とする。

(第三者に対する意見書の提出の機会の付与等の通知)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があった日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者(条例第15条第1項に規定する第三者をいう。以下同じ。)に関する情報の内容

(3) 条例第15条第2項の規定により意見を書面により意見を提出する機会を与える場合にあっては、その理由

(4) 意見を書面により提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書開示請求に係る意見提出機会付与通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項又は第2項の規定による第三者からの意見の提出は、公文書開示決定意見書(様式第10号)とする。

4 条例第15条第3項後段の規定による通知は、反対意見書に係る公文書開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(費用負担)

第8条 条例第17条第2項の費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(写しの交付部数)

第9条 条例第17条第2項の規定により交付することのできる公文書の写し等の部数は、請求1件につき1部とする。

(審査会への諮問の方法)

第10条 条例第19条第1項の規定による大阪府都市ボートレース企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)

(2) 開示請求者

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

2 前項の規定による通知は、次に掲げる書類を添付して情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第12号)により行うものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 公文書開示請求書の写し

(3) 公文書不開示決定通知書の写し、公文書一部開示決定通知書の写し又は公文書開示請求拒否決定通知書の写し

(4) その他審議の参考となる資料

(実施状況の公表)

第11条 条例第20条の規定による公表(以下「実施状況の公表」という。)は、前年度における次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の開示の請求等の件数

(2) 公文書の全部の開示をする旨の決定をした件数

(3) 公文書の一部の開示をする旨の決定をした件数

(4) 公文書の全部の開示をしない旨の決定をした件数

(5) 不服申立ての件数及び処理状況

(6) その他必要な事項

2 実施状況の公表は、実施機関が定める方法により毎年6月30日までに行うものとする。

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公文書の種類

公開の実施方法

交付する媒体の規格

負担すべき費用の額

文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)

乾式複写機による写しの交付

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録(以下「スキャン文書」という。)をフロッピーディスクに複写したものの交付

日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの(以下「FD」という。)

当該文書等の枚数が5枚以下である場合にあっては50円、6枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円

スキャン文書を光ディスクに複写したものの交付

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「CD」という。)

当該文書等の枚数が10枚以下である場合にあっては100円、11枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円

日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「DVD」という。)

当該文書等の枚数が15枚以下である場合にあっては150円、16枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円

フィルム

印画紙に印画したものの交付

縦89ミリメートル、横127ミリメートルの印画紙

1枚につき 30円

電磁的記録

録音カセットテープに複製したものの交付

日本産業規格C5568に適合する記録時間120分までのもの

1巻につき 250円

ビデオカセットテープに複製したものの交付

日本産業規格C5581に適合する記録時間120分までのもの

1巻につき 350円

用紙に出力したものの乾式複写機による写しの交付

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

フロッピーディスクに複製したものの交付

FD

1枚につき 50円

光ディスクに複製したものの交付

CD

1枚につき 50円

DVD

1枚につき 50円

(備考)

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 電磁的記録の写し(用紙に出力したものの乾式複写機による写しを除く。)の交付については、条例第11条第2項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をしたものに限る。

3 スキャン文書の写しの交付については、複写するフロッピーディスク又は光ディスクの1枚の容量を超える場合を除き、複数のフロッピーディスク又は光ディスクへの複写は行わない。

4 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、実施機関が別に定める。

5 写し等を郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。

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大阪府都市ボートレース企業団情報公開条例施行規程

令和5年3月31日 企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)