○大阪府都市ボートレース企業団個人情報の保護に関する法律施行規程
令和5年3月29日
企業団企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び大阪府都市ボートレース企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。
(開示請求に係る補正の求め)
第3条 法第77条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報開示請求補正通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示請求に対する決定期間の延長等の通知)
第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第84条後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第6条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第86条第3項後段の通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は光ディスクを録音カセットに複製したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又は光ディスクをビデオカセットテープに複製したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次の掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付
(写しの作成等)
第9条 法第87条第1項の規定により交付することができる写しの部数は、請求1件につき1部とする。
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第13号)とする。
(訂正請求書)
第11条 法第91条第1項の規定による訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。
(訂正請求に係る補正の求め)
第12条 法第91条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報訂正請求補正通知書(様式第15号)により行うものとする。
(訂正請求に対する決定期間の延長等の通知)
第14条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第15条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)により行うものとする。
(訂正請求に対する決定及び通知)
第16条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先訂正通知書(様式第21号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第17条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。
(利用停止請求に係る補正の求め)
第18条 法第99条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報利用停止請求補正請求書(様式第23号)により行うものとする。
(利用停止請求に対する決定期間の延長等の通知)
第20条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第26号)により行うものとする。
2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第27号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第21条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第28号)により行うものとする。
(裁決に基づく開示に係る通知)
第22条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項後段の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報開示通知書(様式第29号)により行うものとする。
2 令第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付の方法は、現金又は郵便切手で納付する方法とする。
3 前2項に規定する費用は、前納しなければならない。
(委任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
種別 | 公開の実施方法 | 交付する媒体の規格 | 負担すべき費用の額 | |
文書、図画又は写真 フィルム 電磁的記録 | 乾式複写機による写しの交付 | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 | 白黒 | 文書、図画又は写真 |
カラー | 1枚につき50円 | |||
印画紙に印画したものの交付 | 縦89ミリメートル、横127ミリメートルの印画紙 | 1枚につき 30円 | ||
録音カセットテープに複製したものの交付 ビデオカセットテープに複製したものの交付 | 日本産業規格C5568に適合する記録時間120分までのもの | 1巻につき 250円 | ||
日本産業規格C5581に適合する記録時間120分までのもの | 1巻につき 350円 | |||
フィルム | 用紙に出力したものの乾式複写機による写しの交付 | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 | 白黒 | |
電磁的記録 種別 文書、図画又は写真 | 録音カセットテープに複製したものの交付 | 日本産業規格C5568に適合する記録時間120分までのもの | カラー | |
フロッピーディスクに複製したものの交付 | 日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの | 1枚につき 50円 | ||
光ディスクに複写したものの交付 | 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの 日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 1枚につき 100円 | 1枚につき10円 | |
1枚につき 150円 | 1枚につき50円 | |||
公開の実施方法 | 交付する媒体の規格 | 負担すべき費用の額 | ||
乾式複写機による写しの交付 | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 | 白黒 | ||
DVD | カラー |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、実施機関が別に定める。