○大阪府都市競艇企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行等に関する規程

令和5年3月31日

企業団企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市競艇企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第4号。以下「令和5年改正条例」という。)の施行並びに令和5年改正条例附則第4条第1項の規定による勤務延長及び令和5年改正条例附則第5条から第8条までの暫定再任用職員について必要な事項を定めるものとする。

(令和5年改正条例附則第3条の企業長が定める短時間勤務の職、企業長の定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第2条 令和5年改正条例附則第3条の企業長が定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(令和5年改正条例附則第3条に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和5年改正条例附則第3条の企業長が定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和5年改正条例附則第3条の企業長が定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令和5年改正条例附則第4条第1項の規定による勤務についての準用)

第3条 大阪府都市ボートレース企業団職員の定年等に関する条例施行規程(令和5年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第6号。以下「定年規程」という。)第2条から第4条まで、第7条第2項及び第8条の規定は、令和5年改正条例附則第4条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和5年改正条例附則第4条第2項の企業長が定める職及び職員等)

第4条 令和5年改正条例附則第4条第2項の企業長が定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和5年改正条例附則第3条に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年改正条例第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員の定年等に関する条例(昭和59大阪府都市競艇組合条例第5号。以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和5年改正条例附則第4条第2項の企業長が定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 定年規程第7条第2項ただし書の規定は、令和5年改正条例附則第4条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第5条 任命権者は、暫定再任用(令和5年改正条例附則第5条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第6条 令和5年改正条例附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項及び第2項、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項及び第2項の企業長が定める情報は、令和5年改正条例附則第5条第1項及び第2項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の総合評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る異動通知書の交付)

第7条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然に退職する場合

(細目)

第8条 この規程に定めるもののほか、令和5年改正条例の施行並びにこの規程に規定する勤務延長及び暫定再任用について必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、第6条の規定の適用については、同条第1号中「能力評価及び業績評価の総合評価」とあるのは「能力評価及び業績評価の総合評価又は能力の実証」とする。

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令和5年3月31日 企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)