○大阪府都市ボートレース企業団職員の定年等に関する条例施行規程
令和5年3月31日
企業団企業管理規程第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定年制度(第2条―第8条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第9条―第19条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第20条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年大阪府都市競艇組合条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 定年制度
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条第1項から第4項までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)
第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)
第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(勤務延長に係る職員の同意)
第6条 任命権者は、条例第4条第3項及び第4項の規定により職員の同意を得ようとするときは、当該職員からその旨を記載した書面の交付を受けなければならない。
(定年に達している者の任用の制限)
第7条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き職員以外の地方公務員等(大阪府都市ボートレース企業団職員の退職手当に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第27号)第4条に規定する職員以外の地方公務員等をいう。)の職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち、一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該採用しようとする職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
(1) 勤務延長職員を、組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合
(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合
(1) 定年又は勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
(管理監督職への併任の制限)
第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(他の管理監督職の併任の解除)
第10条 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき(条例第11条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)、又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第11条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
第12条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により、当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)
第13条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群(同条第3項に規定する特定管理監督職群をいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。
(管理監督職への併任の特例)
第14条 任命権者は、条例第9条各項の規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他企業長が別に定める場合に限り、第9条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。
(延長した異動期間の期限の繰上げ)
第15条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
第16条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第18条 任命権者は、条例第10条の規定により職員の同意を得ようとするときは、当該職員からその旨を記載した書面の交付を受けなければならない。
(他の職への降任等をする場合等に係る異動通知書の交付)
第19条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、異動通知書を交付しなければならない。
(1) 他の職への降任等をする場合
(2) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(3) 第15条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合
(4) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
第4章 定年前再任用短時間勤務制
(定年前再任用の原則)
第20条 定年前再任用(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、同法第13条に定める平等取扱いの原則及び同法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者(条例第12条に規定する年齢60年以上退職者をいう。)が地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他同法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第21条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第22条 条例第12条の企業長が定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の総合評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用をされた職員をいう。)が当然に退職する場合
第5章 雑則
(細目)
第24条 この規程に定めるもののほか、職員の定年制度、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の実施について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。