○大阪府都市ボートレース企業団職員の退職手当に関する規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第27号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一般の退職手当(第7条―第20条の2)

第3章 特別の退職手当(第21条・第22条)

第4章 雑則(第23条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の退職手当について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、大阪府都市ボートレース企業団職員で常時勤務を要するものをいう。

(退職手当の支給範囲)

第3条 退職手当は、職員が退職したときはその者に、職員が死亡したときはその遺族に支給する。

2 次の各号のいずれかに該当する職員については、前項の規定にかかわらず、一般の退職手当は、支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者又はこれに準ずる退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定により失職した者又はこれに準ずる退職をした者

3 一般の退職手当のうち、第16条の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものには、支給しない。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)

第4条 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。

(退職手当の支払)

第5条 第7条及び第17条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第21条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職日給料月額)

第6条 退職手当の算定基礎となる給料は、退職又は死亡の日におけるその者の月額によるものとし、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料(大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号)第4条第3項に規定する給料又は大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第3号)第3条に規定する給料(以下「退職日給料月額」という。)とする。

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第7条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第11条まで並びに第14条及び第15条の規定により計算した退職手当の基本額に、第16条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 次条又は第10条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、その者の退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(傷病によらず、法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第9条 11年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって、企業長の定めるもの及び11年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職したものを含む。)に対する退職手当の基本額は、その者の退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第10条 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者又は25年以上勤務しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって、企業長の定めるもの及び公務上の傷病若しくは死亡により退職した者並びに25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、法28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により引き続き勤務した後延長された期限の到来により退職したものを含む。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第11条 第9条第1項及び前条第1項の規定に該当する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「退職日給料月額」とあるのは、「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(公務上の傷病等の認定の基準)

第12条 企業長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(負傷等により退職する場合の退職手当の受給手続)

第13条 公務外の傷病により退職しようとする者のうち勤続期間が10年以下であるものは、その傷病による障害の状態が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度にある場合には、これを証することができる書類を提出しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第14条 第8条から第10条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

第15条 第11条に規定する者に対する前条の規定の適用については、「退職日給料月額」とあるのは「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(退職手当の調整額)

第16条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条及び法第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤上の傷病による休職を除く。)、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 0円

2 前項の規定を適用する場合における同項に規定する休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)のあった休職月等 退職した者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(2) 前号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

3 第1項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第4条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合における退職手当の支給に係る退職の日以前の期間及び第3条第2項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第20条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

4 退職した者の基礎在職期間(前項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)前項第2号に掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については、その者は、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

6 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

(一般の退職手当の額に係る特例)

第17条 第10条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第7条第10条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号)の規定による行政職給料表が適用される職員については給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第2号に規定する職員については、給料)とし、その他の職員についてはこの基本給月額に準じて企業長が定める額とする。

(一般の退職手当の減額)

第18条 在職中勤務成績が特に不良な者又は不都合な行為があった者については、一般の退職手当は、企業長の定める基準によりこれを減額し、又は支給しないことができる。

(一般の退職手当の増額)

第19条 第2条に規定する職員にあっては、在職期間中勤務成績が特に優秀であった者又は大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の行政上功労があった者で、特別の考慮を払う必要があると認められるものについては、第14条及び第15条の規定にかかわらず、この規程に定める一般の退職手当の額を企業長の定める基準により、なお増額して支給することができる。

2 公務上若しくは通勤による傷病(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3の第1級から第7級までの等級に該当する身体障害が残る傷病をいう。)又は死亡により退職した者については、第14条及び第15条の規定にかかわらず、この規程に定める一般の退職手当の額を企業長の定める基準により、なお増額して支給することができる。

(勤続期間の計算)

第20条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 前2項の規定による在職期間のうち、休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

4 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員等が引き続いて企業団の職員となった場合におけるその者の職員以外の地方公務員等としての在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前3項の規定を準用する。ただし、職員以外の地方公務員等が退職により退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が、その者が在職した他の地方公共団体又は国の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1年未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第8条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第9条第1項又は第10条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、第17条又は第22条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

7 第22条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第20条の2 法第22条第1項第2号に掲げる職員に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間を、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第21条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第22条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、勤務公署等の移転により、通勤することが困難となったため退職した者、法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者、法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者、公務上の傷病により退職した者及び退職勧奨を受けて退職した者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷(第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)その他企業長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、企業長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく企業管理規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他企業長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、別に定めるところにより、企業長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他企業長が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして企業長が定める職員が企業長が定めるところにより、企業長に申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施機関の日数が4年から第1項及び本項の規定により算出される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた企業団の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた企業団の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として企業長が定める者のいずれかに該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の規定を準用する。

17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第4章 雑則

(遺族の範囲及び順位)

第23条 第3条第1項に規定する遺族は、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 職員の遺言又は企業長に対してする予告によって第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち、特に指定したものがあるときは、その指定された者は第1項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して退職手当を受けることができる。

4 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第24条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族とはしない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべきものを故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)

第25条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下この条において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第22条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除する。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。

(退職手当の返納)

第26条 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第22条第1項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第22条の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額から同条の規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(処分の禁止)

第27条 この規程の規定による退職手当を受ける権利は、処分することができない。

(時効)

第28条 退職手当は、これを受けるべき理由の生じた日から5年以内に請求しないときは、その権利を失うものとする。

(端数計算)

第29条 退職手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円として計算する。

(補則)

第30条 この規程の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(自己の都合による退職等の場合の暫定措置)

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第8条から第11条まで並びに附則第10項から第12項の規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第17条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。

3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第8条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項及び附則第12項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第8条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第10条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第10条又は附則第11項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規定の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第17条第2項に規定する大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程17号)の規定による行政職給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。

(退職手当の調整)

7 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が平成18年4月1日(以下「この項において「基準日」という。)以後に退職することによりこの規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において、その者が基準日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、廃止前の大阪府都市競艇組合職員退職手当条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第8号)第6条から第8条の2まで、第10条並びに附則第6項及び附則第7項の規定により計算した退職手当の額が、第7条から第11条まで及び第14条から第17条までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

8 第16条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「その者の基礎在職期間」とあるのは、「平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間」とし、同条第3項から第5項までの規定中「基礎在職期間」とあるのは、「平成8年4月1日以後の基礎在職期間」とする。

(失業者の退職手当に関する経過措置)

9 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第22条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、企業長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(60歳に達した日以後に退職した者に係る退職手当の基本額に関する特例)

10 当分の間、第9条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「又は第10条」とあるのは、「、第10条又は附則第10項」とする。

11 当分の間、第10条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「又は第10条」とあるのは、「、第10条又は附則第11項」とする。

12 給与規程附則第4項から第9項までの規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(平成28年12月22日企業団企業管理規程第37号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月6日企業団企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年9月6日企業団企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第22条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の退職手当に関する規程(以下この項及び次項において「新規程」という。)第22条第10項(第2号に係る部分に限り、新規程附則第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した大阪府都市競艇企業団職員の退職手当に関する規程第2条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって大阪府都市競艇企業団職員の退職手当に関する規程第22条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新規程第22条第11項(第5号に係る部分に限り、大阪府都市競艇企業団職員の退職手当に関する規程第22条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年2月5日企業団企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第10条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の退職手当に関する規程第16条第1項第6号の規定は、施行日以後に主査(大阪府都市競艇企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第18号)別表第3行政職給料表等級別標準職務表に掲げる主査をいう。以下同じ。)に昇格した者の調整月額から適用し、施行日前に主査であって、施行日以後においても引き続き主査である者の調整月額は、なお従前の例による。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日企業団企業管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年改正条例 大阪府都市競艇企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第4号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大阪府都市ボートレース企業団職員の退職手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員に対する第5条の規定による改正後の大阪府都市ボートレース企業団職員の退職手当に関する規程第2条第1項の規定の適用については、同項中「要する者」とあるのは、「要する者(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条2項若しくは第4項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

(雑則)

第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(令和6年3月31日企業団企業管理規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

職員の区分についての表

第1号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級で大阪府都市ボートレース企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第18号。以下「初任給等規程」という。)別表第3に掲げる標準的な職務が事務局長、理事、事務局次長、部長、議会事務局長及び参事の職務であったもの

第2号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級で初任給等規程別表第3に掲げる標準的な職務が部次長、副参事、課長及び議会事務局次長の職務であったもの

第3号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級で初任給等規程別表第3に掲げる標準的な職務が主幹の職務であったもの

第4号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級で初任給等規程別表第3に掲げる標準的な職務が課長代理及び議会事務局次長代理の職務であったもの

第5号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級で初任給等規程別表第3に掲げる標準的な職務が副主幹の職務であったもの

第6号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級で初任給等規程別表第3に掲げる標準的な職務が係長及び主査の職務であったもの

第7号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級で初任給等規程別表第3に掲げる標準的な職務が主任の職務であったもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの区分にも属しないもの

大阪府都市ボートレース企業団職員の退職手当に関する規程

平成28年4月1日 企業管理規程第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第27号
平成28年12月22日 企業管理規程第37号
平成29年2月6日 企業管理規程第1号
平成29年9月6日 企業管理規程第2号
平成30年2月5日 企業管理規程第3号
令和2年4月1日 企業管理規程第5号
令和4年4月1日 企業管理規程第1号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第5号
令和6年3月31日 企業管理規程第7号