○大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
企業団企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与については、大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年大阪府都市競艇企業団条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の職務)
第2条 フルタイム会計年度任用職員(条例第2条第2号のフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の職務は、常勤の職員の事務補助とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額によるものとし、その額は、職務の内容及び勤務態様を考慮し、228,100円を超えない範囲内で企業長が定める。
(パートタイム会計年度任用職員の職務)
第4条 パートタイム会計年度任用職員(条例第2条第3号のパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の職務は、次のとおりとする。
(1) 月額による給料(以下「月額制」という。)を適用するパートタイム会計年度任用職員の職務は、常勤の職員の事務補助とする。
(2) 日額による給料(以下「日額制」という。)を適用するパートタイム会計年度任用職員の職務は、警備業務等とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第5条 月額制を適用するパートタイム会計年度任用職員の給料は、第3条の規定により企業長が定める金額に当該パートタイム会計年度任用職員の年間勤務時間を大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第10号。)第2条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 日額制を適用するパートタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1のとおりとし、職務の区分に応じ、適用する。
(1) 条例第5条第1号に掲げる会計年度任用職員 支給単位期間につき、企業長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
(2) 条例第5条第2号に掲げる会計年度任用職員 交通機関等を利用できる場合にあっては運賃等相当額を超えない範囲内において企業長が定める額、交通機関等を利用できない場合にあっては次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である会計年度任用職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である会計年度任用職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である会計年度任用職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である会計年度任用職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である会計年度任用職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である会計年度任用職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である会計年度任用職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である会計年度任用職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である会計年度任用職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である会計年度任用職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である会計年度任用職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である会計年度任用職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である会計年度任用職員 31,600円
(4) 条例第5条各号に掲げる会計年度任用職員のうち日額制を適用するパートタイム会計年度任用職員 前3号に定める額について、その者の1か月当たりの通勤回数を考慮し、企業長が定める額とする。
2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、日額制を適用するパートタイム会計年度任用職員の通勤手当については、その当月分を翌月の給料の支給日に支給する。
3 通勤手当を支給される会計年度任用職員につき、離職その他の企業長が別に定める事由が生じた場合には、当該会計年度任用職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。
4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として企業長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(特殊勤務手当)
第7条 条例第6条に規定する特殊勤務手当は、開催事務調整手当及び年末年始勤務手当とする。
2 開催事務調整手当は、月額制を適用する会計年度任用職員が大阪府都市ボートレース企業団の行うモーターボート競走の開催事務(以下「競走開催事務」という。)に従事した場合に支給する。
3 開催事務調整手当の額は、1日につき、当該会計年度任用職員の給料月額の100分の10に相当する額を8で除して得た額とする。ただし、競走開催事務に従事しない時間があったときは、当該事務に従事しない1時間につき、前項の額に8.5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。
4 年末年始勤務手当は、会計年度任用職員が12月29日から翌年の1月3日までの間で、競走開催事務又は企業長が特に命ずる事務に従事した場合に支給するものとし、その額は、1日につき5,000円とする。
(1) 週休日(大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(令和2年大阪府都市競艇企業団規程第4号)第2条第3項に規定する週休日をいう。次号において同じ。)以外の日における勤務 100分の125
(2) 週休日における勤務 100分の135
(休日勤務手当)
第9条 条例第8条の休日勤務手当の額は、第17条各号に定める勤務一時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。
(夜間勤務手当)
第10条 条例第9条の夜間勤務手当の額は、第17条各号に定める勤務一時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額とする。
(端数計算)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当に係る勤務時間数の締切計算の場合において1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
(宿日直手当)
第12条 条例第10条第1項の宿日直手当の額は、同項の宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員の勤務1回につき7,200円(半日直勤務の場合にあっては、その勤務1回につき3,600円)とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、勤務を命ぜられた会計年度任用職員に対し、実際に勤務した時間から算出した額を翌月の16日に支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第14条 条例第11条の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらを「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員又は月額制を適用するパートタイム会計年度任用職員(以下これらを「月額制を適用する会計年度任用職員」といい、任期の定めが6月以上の者に限る。以下この項において同じ。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した月額制を適用する会計年度任用職員についても同様とする。
2 前項に規定するもののほか、期末勤勉手当の支給に関し必要な事項は、常勤職員の例による。
(休業手当)
第15条 条例第12条に規定する休業手当は、新型インフルエンザ等対策措置法(平成24年法律第31号)の対象となる疾患の感染予防のために休業を命じられた会計年度任用職員に対し、給料日額の100分の60を支給する。
(1) 月額制を適用する会計年度任用職員 その月の16日
(2) 日額制を適用するパートタイム会計年度任用職員 翌月の16日
2 前項に規定する給料の支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、これら前日において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 前項の規定は、会計年度任用職員に対する手当の支給に準用する。
(1) 月額制を適用する会計年度任用職員 給料の月額に12を乗じ、その額を当該会計年度任用職員の1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額
(2) 日額制を適用する会計年度任用職員 別表第2に定める額
(過払給与調整)
第18条 給与の過払分については、翌月以降において支給する給与の額から控除するものとする。
(委任)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企業団企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日企業団企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日企業団企業管理規程第7号)
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大阪府都市競艇企業団会計年度任用職員の給与に関する規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、117.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年9月22日企業団企業管理規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日企業団企業管理規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日企業団企業管理規程第3号)抄
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
3 第5条の規定(大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第14条第2項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定(同項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和6年3月1日企業団企業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
会計年度任用職員給料日額表
職務の区分 | 給料日額 |
警備業務(住之江) | 10,560円 |
警備業務(梅田) | 11,880円 |
簡易事務業務 | 8,050円 |
別表第2(第17条関係)
日額制を適用するパートタイム会計年度任用職員の一時間当たりの給料額
職務の区分 | 給料額 |
警備業務(住之江・梅田) | 1,320円 |
簡易事務業務 | 1,150円 |