○大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
令和2年4月1日
企業団企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)における会計年度任用職員の勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、年を通じ、1週間につき40時間以内で企業長が別に定めるものとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた会計年度任用職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった会計年度任用職員を含む。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった会計年度任用職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、企業長が別に定める。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前2項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、企業長が割り振るものとする。ただし、企業長は、パートタイム会計年度任用職員(大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年大阪府都市競艇企業団条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3号のパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
4 フルタイム会計年度任用職員(条例第2条第2号のフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時30分から企業長が別に定める時刻までとする。ただし、企業団が行うモーターボート競走の開催事務(以下「競走開催事務」という。)又は場外発売場における地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により企業団が受託するモーターボート競走の開催事務(以下「場外発売受託事務」という。)に従事する場合の勤務時間は、午前9時30分から午後7時までとし、ナイターレースに係る競走開催事務又は場外発売受託事務に従事する場合の勤務時間は、午後1時30分から午後11時までとする。
5 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき8時間30分を超えない範囲内で、企業長が別に定めるものとする。
6 前3項の規定にかかわらず、企業長は、特に必要があると認めるときは、勤務時間の割振り又は勤務時間を変更することができる。
(特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等)
第3条 企業長は、前条の規定にかかわらず、特別の勤務に従事するフルタイム会計年度任用職員については、4週間ごとの期間について8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
2 企業長は、特別の勤務に従事するフルタイム会計年度任用職員の職務の特殊性により、週休日及び勤務時間の割振りについて、4週間ごとの期間について8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けることが困難であると認められる場合は、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにするときに限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第4条 企業長は、会計年度任用職員に第2条第3項又は前条の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、企業長が定めるところにより、第2条第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日(以下「命令日」という。)を起算日とする12週間前の日から命令日を起算日とする翌年の3月31日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を命令日の勤務時間に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として、2時間30分を下回らず4時間30分を超えない時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を命令日に割り振ることができる。ただし、日額による給料(以下「日額制」という。)を適用するパートタイム会計年度任用職員については、半日勤務時間を割り振らないものとする。
2 企業長は、週休日の振替(前項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の命令日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の命令日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 企業長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 第1項の規定により週休日の振替等を行う場合において、その日が競走開催事務又は場外発売受託事務に従事する日に当たるときの勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、1日につき8時間30分を超えない範囲内で行うものとする。この場合において、企業長は、特に必要があると認めるときは、勤務時間の割振りを変更することができる。
5 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、会計年度任用職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第5条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、企業長が別に定める。
(時間外及び休日の勤務)
第6条 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、正規の勤務時間以外の時間又は第18条に規定する休日に会計年度任用職員を勤務させることができる。
(育児を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務)
第7条 企業長は、次に掲げる会計年度任用職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求したもの(当該請求に係る家事裁判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずるものとして人事院規則で定めるものを含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、企業長の定めるところにより、当該会計年度任用職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある会計年度任用職員であって、企業長の定めるもの
2 前条の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした会計年度任用職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした会計年度任用職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 企業長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした会計年度任用職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした会計年度任用職員の子でなくなった場合
(4) 当該請求をした会計年度任用職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等について民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(育児を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)
第10条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第11条 会計年度任用職員は、勤務制限等請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした会計年度任用職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした会計年度任用職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした会計年度任用職員の子でなくなった場合
(4) 当該請求をした会計年度任用職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等について民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(育児を行う会計年度任用職員の時間外勤務の制限)
第13条 企業長は、3歳に満たない子のある会計年度任用職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
第14条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした会計年度任用職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした会計年度任用職員の子でなくなった場合
(4) 当該請求をした会計年度任用職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等について民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第17条 第7条から前条まで(第9条第1項第3号、第4号及び第5号、第12条第1項第3号、第4号及び第5号、第13条並びに前条第1項第3号、第4号及び第5号を除く。)の規定は、第24条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第10条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が当該子を養育する」とあり、及び第14条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が当該要介護者を介護する」と、第12条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第12条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした会計年度任用職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした会計年度任用職員との親族関係が消滅した」と、第15条第1項から第3項まで及び第5項中「第13条又は前条の」とあるのは「前条の」と、同条第1項中「ならない。この場合においては、第13条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第13条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第1項及び第2項中「第13条又は第14条」とあるのは「第14条」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
(休日)
第18条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日等)
第19条 企業長は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は半日勤務時間について特に勤務することを命じた場合には、企業長が定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日又は当該休日に係る半日勤務時間に代わる時間(以下これらを「代休日等」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日等を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全部又は半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日等には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間の全部又は半日勤務時間においても勤務することを要しない。
(代休日等の指定)
第20条 前条第1項の規定に基づく代休日等の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。
2 企業長は、会計年度任用職員があらかじめ代休日等の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日等を指定しないものとする。
3 代休日等の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(休暇の種類)
第21条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第22条 会計年度任用職員の年次休暇は、原則一の年度を通じて、その者の1週間の勤務日数又は1年間の所定勤務日数及び任用の日から起算した継続勤務期間に応じ、別表第1に定める日数とする。
2 前項の年次休暇は、有給休暇とし、有効期間は、2年とする。
3 第1項の年次休暇は、任用の日から付与するものとする。
4 企業長は、月額による給料(以下「月額制」という。)を適用する会計年度任用職員の年次休暇は1日、半日又は1時間を単位とし、日額制を適用する会計年度任用職員の年次休暇は1日又は1時間(大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第3号)別表第1警備業務(梅田)の項の給料日額の適用を受ける者にあっては、1日)を単位として請求された時期にこれを与えることができる。ただし、公務の運営に支障があると認めるときは、ほかの時期にこれを与えることができる。
5 年次休暇の休暇年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
6 年次休暇は、競走開催事務又は場外発売受託事務に従事する日を除き、正午で区分し、半日として与えることができる。この場合、2回の半日休暇をもって1日の休暇とする。
7 年次休暇は、特に必要と認められるときは、1時間を単位として与えることができる。この場合、月額制を適用する会計年度任用職員は8時間の休暇をもって1日の休暇とし、日額制を適用する会計年度任用職員は当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間(1時間に満たない端数があるときは、これを切り上げる)の休暇をもって1日の休暇とする。
(1) 風水震火災その他非常災害による交通の遮断その他の交通機関の事故等の不可抗力により出勤できないとき 必要と認められる期間
(2) 風水震火災その他非常災害による職員の現住居の滅失又は損壊のとき 連続する7日以内
(3) 裁判員制度により裁判員として参加するとき 必要と認められる期間
(4) 証人、鑑定人及び参考人として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき 必要と認められる期間
(5) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき 必要と認められる期間
(6) 親族の死亡のとき 別表第2に定める期間
(7) 会計年度任用職員が結婚するとき 連続する5日以内
(8) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内
(9) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情による者を含む。次号において同じ。)が出産したとき 当該期間内において2日
(10) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日以内
(11) 心身の故障により療養をする必要があり、その療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 別表第3に定める期間
(12) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(13) 女子の会計年度任用職員が生理日において勤務が著しく困難なとき 必要と認められる期間
(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話を行うこと又は予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内
(15) 次条第1項に規定する被介護人の介護その他の別に定める世話を行う会計年度任用職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度につき5日(当該被介護人が2人以上の場合にあっては、10日)以内
(16) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日において当該休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(17) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために必要なとき 別表第4に定める回数(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)により、その都度必要と認められる期間
(18) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養を必要とするとき 必要と認められる期間
(19) 女子の会計年度任用職員が出産するとき その出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)から出産後8週間を経過する日までの期間内で必要とする期間
(20) その他企業長が必要と認めるとき 必要と認められる期間
(介護休暇)
第24条 介護休暇は、会計年度任用職員(次項に定めるものに限る。以下次条までにおいて同じ。)が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び次に掲げる者(第2号で掲げるものにあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)が、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、企業長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
(2) 企業長が会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認めるもの及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 介護休暇の請求を行うことができる会計年度任用職員は、請求の時点において、1週間当たりの勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該請求において、承認を受けようとする介護休暇の期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないものとする。
3 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
5 企業長は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
6 介護休暇は、無給休暇とする。
(介護時間)
第25条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の請求を行える会計年度任用職員は、請求の時点において、1週間当たりの勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者とする。
3 介護時間の時間は、第1項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
4 介護時間の単位は、30分とする。
5 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(条例第13条第2項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
6 前条第5項の規定は、介護時間の請求について準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第25条第1項」と、「日又は時間」とあるのは「時間」と読み替える。
7 介護時間は、無給休暇とする。
(休暇の手続)
第26条 年次休暇及び特別休暇の承認を受けようとする者は、事前に所属長を経て企業長に請求しなければならない。
2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする者は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して7日前の日までに、その理由、予定期間その他必要な事項を記入し、所属長を経て企業長に請求しなければならない。
3 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他企業長が定める場合には、企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
4 企業長は、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(産後の勤務)
第27条 産後8週間を経過しない女子の会計年度任用職員は、勤務に服することはできない。ただし、産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が、職務に支障がない旨の医師の証明を添えて請求した場合においては、この限りでない。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、勤務時間その他勤務条件に関しては、常勤の職員の例による。
(その他)
第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日企業団企業管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日企業団企業管理規程第11号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日企業団企業管理規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
(1年間の所定勤務日数) | (217日以上) | (169日から216日) | (121日から168日) | (73日から120日) | (48日から72日) | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第2(第23条関係)
死亡した者 | 休暇期間 | |
血族 | 姻族 | |
1 配偶者 | ― | 7日 |
2 父又は母 | 7日 | 3日 |
3 子 | 5日 | 1日 |
4 祖父母 | 3日 | 1日 |
5 孫 | 1日 | ― |
6 兄弟、姉妹又はその配偶者 | 3日 | 1日 |
7 伯叔父母 | 1日 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずるものとする。
2 忌服が重なるとき、その期間は、最初に始まる忌服の日から最後に終わる忌服の日までとする。
3 忌服の休暇期日は、休暇を承認した日から起算するものとし、服喪のために旅行するときは、その往復の所要日数を忌服日数に加算するものとする。
別表第3(第23条関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 休暇期間 |
5日以上 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日 | 7日 |
3日 | 121日から168日 | 5日 |
2日 | 73日から120日 | 3日 |
1日 | 48日から72日 | 1日 |
別表第4(第23条関係)
妊娠週数 | 休暇 |
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週から出産まで | 1週間に1回 |
産後1年まで | その間に1回 |