○大阪府都市ボートレース企業団従事員に対する任命権等の委任に関する規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第4号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の任命権者として企業長が行う権限のうち、大阪府都市ボートレース企業団従事員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年大阪府都市競艇組合条例第2号)に規定する従事員に対する権限を、大阪府都市ボートレース企業団組織等に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第3号)第4条第1項に規定する局長に委任する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。