○大阪府都市ボートレース企業団職員の育児休業等に関する条例施行規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪府都市競艇組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行等について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の企業長が定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の企業長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(1) 条例第3条第3号ウに規定する当該子について、保育所おける保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第3条第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
2 前項の規定は、条例第3条の2第3号の企業長が定める場合に準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(3) 条例第3条の2の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条の2に規定ずる期間内にしている育児休業(当該機関内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第3条第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第3条の2の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第6条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合は、その異動した職を保有するものとする。
(子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第7条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第11条の規定は、部分休業について準用する。
(期末手当等の支給)
第15条 給与条例第14条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第14条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第16条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号)第17条第2項に規定する職員の昇給を行う日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第17条 大阪府都市ボートレース企業団職員の退職手当に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第27号。以下「退職手当規程」という。)第16条第1項及び第20条第3項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第16条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当規程第20条第3項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第18条 退職手当規程第16条第1項及び第20条第3項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同規程第16条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当規程第20条第3項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職手当規程の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日企業団企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月30日企業団企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日企業団企業管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日企業団企業管理規程第11号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。