○大阪府都市ボートレース企業団職員旅費規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する大阪府都市ボートレース企業団の職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から新任地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧任地から新任地に旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失業又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定に基づく理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が企業団の機関の求めに応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額又は1キロメートル当りの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 居住地から又は私事のために勤務地若しくは出張地以外の地に滞在する者がその滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。
3 旅費の支給にあたり、その算定基礎となる経路の中に通勤手当の支給を受けている部分がある場合には、当該部分については旅費を支給しない。
第8条 旅費の計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、1日とする。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第10条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
2 航空賃は、企業長が公務上緊急の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の線路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給する。
(車賃)
第12条 車賃の額は、実費額による。
(1) 宿泊を要する旅行の場合 別表第1に定める額
(2) 宿泊を要しない旅行の場合 別表第2に定める額
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、別表第1に定める額による。
2 水路旅行及び航空旅行における宿泊料については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、別表第1に定める額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(移転料及び着後手当)
第16条 移転料及び着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、企業長が必要と認める場合に限り、支給する。その支給額及び支給方法は、国家公務員の例に準じ、その都度企業長が定める。
(扶養親族移転料)
第17条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給することができる。その支給額及び支給方法は、国家公務員の例に準じ、その都度企業長が定める。
(随行旅費)
第18条 職員が公務の遂行を補助するため、大阪府都市ボートレース企業団企業長等の給料等に関する条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第12号)の適用を受ける企業長等及び大阪府都市ボートレース企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第4号)の適用を受ける議会議員等に随行して旅行する必要がある場合には、この規程の規定にかかわらず、当該職員に対してそれらの者と同一の旅費額(日当を除く。)を支給する。別表第1に規定する下位欄の職員が上位欄の職員に随行して旅行する必要がある場合も同様とする。
(長期間の研修等の旅費)
第19条 次に掲げる旅行については、第6条第1項の旅費に代え、この規程の規定により計算した旅費額の範囲内で企業長が定める額を旅費として支給する。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(外国旅行の旅費)
第20条 職員が外国に公務のため旅行するときは、外国旅行の旅費を支給する。その支給額及び支給方法は、国家公務員の例に準じ、その都度企業長が定める。
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職者等となった日にいた地から旧任地までの前職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、企業長が定める。
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(旅費の特例)
第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合においては、この規程の規定による退職前の職に相当する旅費額の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条―第15条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
2等級の職務以上の職務にある者 | 円 2,500 | 円 13,000 | 円 2,000 |
3等級の職務以下の職務にある者及び会計年度任用職員 | 2,000 | 13,000 | 2,000 |
職員以外の者 | 企業長がその都度定める額 |
別表第2(第13条関係)
区域 | 日当(1日につき) |
大阪府内及び片道50キロメートル未満の区域 | 無 |
上記以外の区域 | 別表第1に定める額 |