○大阪府都市ボートレース企業団職員管理職手当支給規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年大阪府都市競艇組合条例第6号)第4条及び大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第36条第1項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(範囲及び額)

第2条 手当の支給を受ける者(以下「職員」という。)の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に支給する管理職手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、算出率(給与規程第5条第1項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1及び第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員の手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第10号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(支給の始期)

第3条 新たに職員となった者に対しては、発令の日の属する月から手当を支給する。

2 職員が手当の額を異にする職員となったときは、その発令の日の属する月からその職に対する手当を支給する。

(支給の終期)

第4条 職員が退職し、又は死亡したときは、その当月分までの手当を支給する。職員の職に異動を生じ、職員でなくなったときも、同様とする。

(支給額の調整)

第5条 職員が2以上の職を兼ねるときの手当の額は、その職のうち最高の手当の額を支給される職の手当の額を兼職発令の日の属する月から支給する。

2 職員が兼職を解かれた場合は、その発令の日の属する月から前項の規定を適用しない。

3 第3条第2項の規定に該当する場合において、発令後の手当の額が発令前の手当の額を下回るときは、その者の当月分の手当の額については、発令前の手当の額を支給する。

(支給制限)

第6条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、公務上の負傷又は疾病による場合を除き、手当は、支給しない。

(支給方法)

第7条 この規程に定めるもののほか、手当の支給方法については、給料支給の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日企業団企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日企業団企業管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年改正条例 大阪府都市競艇企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第4号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大阪府都市ボートレース企業団職員管理職手当支給規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第3条の規定による改正後の大阪府都市ボートレース企業団職員管理職手当支給規程第2条第3項の規定の適用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項、第7条第2項若しくは第4項」とする。

(雑則)

第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(令和6年1月31日企業団企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程の一部改正)

2 大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大阪府都市ボートレース企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程の一部改正)

3 大阪府都市ボートレース企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和6年3月31日企業団企業管理規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織の区分

手当を受けるものの範囲

月額

企業長事務部局

局長

70,000円

理事

65,000円

局次長

60,000円

部長及び参事

55,000円

次長及び副参事

50,000円

課長

45,000円

主幹及び課長代理

40,000円

副主幹

35,000円

議会事務局

局長及び参事

55,000円

副参事

50,000円

次長

45,000円

主幹及び次長代理

40,000円

副主幹

35,000円

大阪府都市ボートレース企業団職員管理職手当支給規程

平成28年4月1日 企業管理規程第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当、災害補償
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第25号
平成29年2月6日 企業管理規程第1号
令和4年4月1日 企業管理規程第1号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第5号
令和6年1月31日 企業管理規程第2号
令和6年3月31日 企業管理規程第7号