○大阪府都市ボートレース企業団営モーターボート競走におけるキャッシュレスサービス実施規程

令和4年7月30日

企業団企業管理規程第9号

大阪府都市競艇企業団営モーターボート競走におけるキャッシュレスサービス実施規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業団企業管理規程第34号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会員(第6条―第15条)

第3章 キャッシュレス投票の実施(第16条―第28条)

第4章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係るキャッシュレスサービスに関し必要な事項を定めるものとする。

(根拠法令等)

第2条 キャッシュレスサービスについては、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走条例(平成19年大阪府都市競艇組合条例第6号)大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走実施規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第30号)及び大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走の実施事務の私人への委託に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子識別カード キャッシュレスサービスを利用することができる会員を識別するための情報等を電子的方式で記録したカードをいう。

(2) 電子マネー 電子識別カード(以下「電子カード」という。)に企業長が認める電子的方式で記録された金銭的価値の額を電子情報化したものをいう。

(3) キャッシュレス投票 会員が電子カードを利用して、勝舟投票券(以下「舟券」という。)の購入並びに払戻金及び返還金の交付を受けることをいう。

(4) キャッシュレス投票端末機 会員が電子カードを利用して、キャッシュレス投票を行うことができる端末であって、住之江競走場及びその場外発売場内に企業長が設置したものをいう。

(5) キャッシュレスチャージ精算端末機 電子カードを利用して電子マネーの設定、登録及び精算を行うことができる端末であって、住之江競走場及びその場外発売場内に企業長が設置したものをいう。

(キャッシュレスサービスの実施に関する事務)

第4条 企業長は、キャッシュレスサービスを実施するため、会員利用申込みの受付、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付等の必要な事務を行う。

(事務の委託)

第5条 企業長は、キャッシュレスサービスの実施に関する事務を他の地方公共団体、法第32条第1項に規定する競走実施機関又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、この規程の定めるところに従い、キャッシュレスサービスの実施に関する事務を行うものとする。

第2章 会員

(会員)

第6条 会員は、キャッシュレスサービスを受けるに当たり企業長が別に定める会員利用規約を承諾した者とする。

(利用の申込み)

第7条 キャッシュレスサービスを受けようとする者は、会員利用申込書に必要な事項を記載し、企業長に提出しなければならない。

2 前項の会員利用申込書を提出する際には、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証等、会員本人であることを証する書類を添えて提出しなければならない。

3 入会金及び会費等については、企業長が別途定めるものとする。

(会員の欠格条項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。

(1) 法第11条又は第12条に規定する者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者若しくはその執行の免除を受けることができない者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者若しくはその執行の免除を受けることができない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は次に掲げる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)を利用するなどした者

 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者

 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(5) 法人(個人事業主を含む。)

(6) 競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者

(7) 前各号に掲げるもののほか、企業長が会員として不適当であると判断した者

(電子カードの貸与)

第9条 電子カードは、企業長が作成し、第6条に定める会員に貸与するものとする。

2 企業長が新規の電子カードを会員に貸与する場合は、当初の利用可能残高は0円とする。ただし、企業長が別に認めた場合については、この限りではない。

3 電子カードの有効期限は、企業長が別に定める。

(会員番号及び暗証番号)

第10条 企業長が会員に電子カードを貸与するときは、会員の電子カードごとに会員番号を定めるものとし、会員にあっては、所定の方法により自己の電子カードに暗証番号を設定するものとする。

2 企業長は、会員が他人に暗証番号を知られたことにより生じた損害について、その賠償の責任を負わないものとする。ただし、企業長に故意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。

(会員台帳)

第11条 企業長は、各会員について、次に掲げる事項を記載した会員台帳を作成するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 電話番号

(4) 会員番号

(5) 暗証番号

(6) キャッシュレスサービスの利用開始年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(会員投票履歴)

第12条 企業長は、各会員について、次に掲げる事項を含む会員投票履歴を作成する。

(1) 会員番号

(2) キャッシュレスサービスの利用年月日

(3) 購入の内容

(届出事項の変更)

第13条 会員は第7条第1項の会員利用申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかに企業長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があった場合は、企業長はその内容を会員台帳に記載するものとする。

(解除)

第14条 企業長は、会員が解除を申請したとき、又は会員が次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレスサービスの利用を解除することができる。

(1) 利用申込書又は提出した書類に記載された内容が真実でないことが判明したとき。

(2) 法に違反する行為があったとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

(4) 死亡の事実が判明したとき。

(5) 2年間カードを利用した舟券購入がなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が会員として不適当と認めるとき。

(7) その他この規程に違反したとき。

(電子カード利用における禁止事項)

第15条 会員は、電子カードの利用に際し、次の各号に掲げる行為をすることができないものとし、これに違反した場合は、企業長はキャッシュレスサービスの利用を解除し、電子カードを返還させるものとする。この場合において、電子カードに記録された金額は会員に返還しないものとする。

(1) 違法、不正又は公序良俗に反する目的で電子カードを利用すること。

(2) 営利の目的で電子カードを利用すること。

(3) 電子カードに係るソフトウェア、ハードウェアその他システムについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製を行い、又は当該行為に協力すること。

(4) 電子カードが偽造若しくは変造され、又は不正に作り出されたものであるとき、又はその疑いがあるときにこれを利用すること。

第3章 キャッシュレス投票の実施

(舟券)

第16条 キャッシュレス投票における舟券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(勝舟投票法)

第17条 キャッシュレス投票における勝舟投票法は、単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式及び三連勝複式の7種類とする。

(発売の日時)

第18条 キャッシュレス投票における舟券の発売の日時は、企業長が別に定める。

(電子マネーの設定)

第19条 会員は、キャッシュレスサービスによる舟券の購入又は競走場の入場料若しくはその他の料金の支払い等(以下「キャッシュレス購入」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ企業長が所有するキャッシュレスチャージ精算端末機で現金と引き換える等の、企業長が認める方法により、電子マネーの設定について申し出なければならない。

2 企業長は、前項の規定による申出があった場合は、当該会員の入金する現金の額に相当する額を電子マネーとして設定するものとする。

3 企業長は、前項の規定にかかわらず、関係法令及び別途定める方法に基づき新たに電子マネーを設定することができる。

4 企業長は、会員の電子マネーを設定したときは、当該電子マネーの額を控券等により当該会員に通知するものとする。

(購入限度額)

第20条 キャッシュレス購入の購入限度額は、当該舟券の購入直前に設定されている当該会員の電子マネーの額とする。

(投票の成立)

第21条 キャッシュレス投票における勝舟投票は、キャッシュレス投票端末機(以下「投票機」という。)の投票の確認画面において、会員が購入する舟券の内容を確認した旨を通知し、投票機において当該会員の購入申込みを承諾した旨を表示したときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第22条 舟券が発売された後は、会員は、舟券の購入の取消し又は購入した舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号、連勝式番号の組、購入金額等の変更をすることができない。

(代理人等による購入の禁止)

第23条 キャッシュレス購入は、会員自らが行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第24条 企業長は、舟券の購入の申込み等について疑義があるとき又は受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第25条 キャッシュレスサービスによる舟券の発売代金の収納は、当該舟券の購入額に相当する額を設定されている電子マネーの額から差し引くことによって行う。

(舟券の受領)

第26条 キャッシュレスサービスにより発売した舟券並びに払戻金及び返還金は、企業長が会員に代わって受領するものとする。

(払戻金及び返還金)

第27条 前条の規定により企業長が会員に代わって受領した払戻金及び返還金は、直ちに当該払戻金及び返還金に相当する額を当該会員の電子マネーとして設定するものとする。

(電子マネーの精算)

第28条 会員は、電子カードの暗証番号を入力することにより、キャッシュレスチャージ精算端末機等で電子マネーの額を現金で精算することができる。ただし、会員資格を喪失している場合は、この限りでない。

第4章 雑則

(個人情報の取扱い)

第29条 会員は、企業長が第7条第1項に定める会員利用申込書に記載された事項について、連絡、問い合わせ及び宣伝物の送付等に使用することに同意するものとする。ただし、企業長は、同項に定める会員利用申込書に記載された事項を競走に係る業務及びカードの運営管理以外には一切使用できないものとし、その取扱いについては、当該情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(舟券の閲覧)

第30条 会員は、第26条の規定により、企業長が会員に代わって受領した舟券について、実施日から60日以内に限り、閲覧を請求することができる。

2 企業長は、会員から前項に定める閲覧の請求があった場合は、速やかに当該舟券を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第31条 会員は、当該会員が行ったキャッシュレス投票に関し、当該キャッシュレス投票を行った日から60日以内に企業長に対して異議を申し立てることができる。

(キャッシュレスサービスの記録)

第32条 企業長は、会員に係るキャッシュレスサービスの全ての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(その他)

第33条 この規程に定めるもののほか、キャッシュレスサービス施行に関し必要な事項は企業長が別に定める。

この規程は、令和4年7月30日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団営モーターボート競走におけるキャッシュレスサービス実施規程

令和4年7月30日 企業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 モーターボート競走
沿革情報
令和4年7月30日 企業管理規程第9号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号