○大阪府都市ボートレース企業団監査委員に関する条例

昭和41年2月28日

組合条例第2号

大阪府都市競艇組合監査委員に関する条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第6項並びに第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

2 監査委員事務局の職員の定数は、大阪府都市ボートレース企業団職員定数条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第1号)の定めるところによる。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年7月から11月までの間に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査を行う日の7日前までに、企業長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第4条 監査委員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により審査に付されたときは、速やかにその意見を企業長に提出しなければならない。

(現金出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月26日とする。ただし、その期日が大阪府都市ボートレース企業団の休日を定める条例(平成5年大阪府都市競艇組合条例第2号)第2条第1項に規定する企業団の休日に当たるときその他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(公告又は公表の方法)

第6条 監査委員の行う公告又は公表は、大阪府都市ボートレース企業団公告式条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第1号)に定める公告及び公表の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団監査委員に関する条例

昭和41年2月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会、監査委員、専門委員及び名誉顧問/第2章 監査委員
沿革情報
昭和41年2月28日 条例第2号
平成27年11月30日 条例第7号
令和5年2月14日 条例第6号