○大阪府都市ボートレース企業団職員公務災害等見舞金支給条例施行規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員公務災害等見舞金支給条例(平成11年大阪府都市競艇組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の請求の代表者)
第3条 死亡見舞金を請求する場合において、死亡見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証する書類を企業長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。