○大阪府都市ボートレース企業団職員公務災害等見舞金支給条例施行規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第16号

(請求手続)

第2条 条例第9条第1項の規定に基づき、死亡見舞金を請求しようとする者は死亡見舞金請求書(様式第1号)を、障害見舞金を請求しようとする者は障害見舞金請求書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、条例第9条第2項に規定する災害補償基金等の認定又は決定があった旨を証する書類の写し及び企業長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(見舞金の請求の代表者)

第3条 死亡見舞金を請求する場合において、死亡見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証する書類を企業長に提出しなければならない。

(支給の通知)

第4条 企業長は、第2条の規定による請求書の提出があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害等見舞金支給通知書(様式第3号)により、速やかに当該請求書を提出した者に通知し、支給の決定をしたときは、当該見舞金を速やかに支給するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪府都市ボートレース企業団職員公務災害等見舞金支給条例施行規程

平成28年4月1日 企業管理規程第16号

(令和5年4月1日施行)