○大阪府都市ボートレース企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第37条及び第38条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関する事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与規程第37条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号及び大阪府都市ボートレース企業団職員の分限条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第6号。以下「分限条例」という。)第3条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、大阪府都市ボートレース企業団職員の育児休業等に関する条例施行規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第12号。以下「育児休業規程」という。)第18条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与規程第37条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(3) その退職に引き続き、国又は他の地方公共団体の職員(企業長の定めるものに限る。)となった者

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合においては、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 給与規程第37条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として企業長が別に定めるものは、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の等級が5等級で、かつ、号給が29号給以上にある職員とする。

2 給与規程第37条第5項の職務上の段階及び職務の等級を考慮して企業長が別に定める職員の区分は、次の各号に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で企業長が別に定める割合は、その区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 大阪府都市ボートレース企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第18号)別表第3(以下「職務表」という。)に規定する1等級の職務のうち参事以外の職務にある職員 100分の20

(2) 職務表に規定する1等級の職務のうち参事の職務にある職員及び2等級の職務にある職員のうち主幹以外の職務にある職員 100分の15

(3) 職務表に規定する2等級の職務のうち主幹若しくは次長代理の職務にある職員及び3等級の職務にある職員のうち課長代理の職務にある職員 100分の10

(4) 職務表に規定する3等級の職務のうち副主幹の職務にある職員及び4等級の職務にある職員並びに前項に規定する職員 100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与規程第37条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)している職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大阪府都市ボートレース企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪府都市ボートレース組合条例第4号)第4条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大阪府都市ボートレース企業団職員の育児休業等に関する条例第4条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与規程第5条第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 分限条例第3条第2号の規定に該当して休職にされている職員であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する大阪府都市ボートレース企業団の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(企業長の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与規程第38条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

第9条 給与規程第38条第1項後段の企業長が別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、給与条例の適用を受ける職員となった者

(3) その退職に引き続き、国又は他の地方公共団体の職員(企業長の定めるものに限る。)となった者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与規程第38条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第15条に規定する職員の勤務成績による割合(第15条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5箇月15日以上6箇月未満の場合 100分の95

(3) 勤務期間が5箇月以上5箇月15日未満の場合 100分の90

(4) 勤務期間が4箇月15日以上5箇月未満の場合 100分の80

(5) 勤務期間が4箇月以上4箇月15日未満の場合 100分の70

(6) 勤務期間が3箇月15日以上4箇月未満の場合 100分の60

(7) 勤務期間が3箇月以上3箇月15日未満の場合 100分の50

(8) 勤務期間が2箇月15日以上3箇月未満の場合 100分の40

(9) 勤務期間が2箇月以上2箇月15日未満の場合 100分の30

(10) 勤務期間が1箇月15日以上2箇月未満の場合 100分の20

(11) 勤務期間が1箇月以上1箇月15日未満の場合 100分の15

(12) 勤務期間が15日以上1箇月未満の場合 100分の10

(13) 勤務期間が15日未満の場合 100分の5

(14) 勤務期間が零の場合 零

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(分限条例第3条第2号の規定に該当して休職にされている職員であった期間を除く。)

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第6条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28大阪府都市競艇企業団企業管理規程第10号。以下「勤務条件規程」という。)第2条第3項、第3条及び第4条の規定により定められた週休日及び勤務条件規程第18条に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長の定める期間を除く。

(7) 勤務条件規程第26条に規定する介護休暇を与えられて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業規程第13条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の災害による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤務した期間に相当する期間)

第14条 育児休業規程第18条第1項に規定する勤務した期間には、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含むものとする。

(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(2) 停職者として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(分限条例第3条第1号及び第2号の規定に該当して休職にされている職員であった期間を除く。)

(勤勉手当の成績率)

第15条 成績率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる当該職員の区分に応じ、次に定める割合

 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の総合評語(企業長が定めるところにより当該業績評価の結果を総括的に表示する記号をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の102.5

 直近の業績評価の総合評語が下位の段階(最下位の段階を除く。)である職員 100分の92.5

 直近の業績評価の総合評語が最下位の段階である職員 100分の82.5

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる当該職員の区分に応じ、次に定める割合

 直近の業績評価の総合評語が上位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の48.75

 直近の業績評価の総合評語が下位の段階(最下位の段階を除く。)である職員 100分の38.75

 直近の業績評価の総合評語が最下位の段階である職員 100分の28.75

(支給日)

第16条 給与規程第37条第1項及び同規程第38条第1項の企業長が定める日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に定める日とする。ただし、その日が土曜日に当たるときはその日の前日とし、その日が日曜日に当たるときはその日の前々日とする。

(1) 6月1日 6月30日

(2) 12月1日 12月10日

(端数計算)

第17条 給与規程第37条第2項の期末手当基礎額又は同規程第38条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日企業団企業管理規程第35号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条及び第5条 平成29年4月1日

(平成29年2月6日企業団企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年2月5日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規程による改正後の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程(以下「改正後の期末勤勉手当支給規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(本則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与(本則附則第2項の規定による給料を含む。)及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において大阪府都市競艇組合職員給与条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第3号)第10条第2項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号給は、この項の適用がないとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、大阪府都市競艇企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定により定められた職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(企業長への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成31年2月6日企業団企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規程による改正後の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程(以下「改正後の期末勤勉手当支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(本則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与(本則附則第2項の規定による給料を含む。)及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和2年2月5日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規程による改正後の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程(以下「改正後の期末勤勉手当支給規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(本則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第4条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与(本則附則第2項の規定による給料を含む。)及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和4年9月30日企業団企業管理規程第11号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日企業団企業管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日企業団企業管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年改正条例 大阪府都市競艇企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第4号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大阪府都市ボートレース企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員に対する第4条の規定による改正後の大阪府都市ボートレース企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程第4条及び第15条の規定の適用については、暫定再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、これらの規定を適用する。

(雑則)

第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(令和5年8月31日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月24日企業団企業管理規程第3号)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日企業団企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日企業団企業管理規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程

平成28年4月1日 企業管理規程第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当、災害補償
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第26号
平成28年12月1日 企業管理規程第35号
平成29年2月6日 企業管理規程第1号
平成30年2月5日 企業管理規程第1号
平成31年2月6日 企業管理規程第2号
令和2年2月5日 企業管理規程第1号
令和4年9月30日 企業管理規程第11号
令和4年11月30日 企業管理規程第12号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第5号
令和5年8月31日 企業管理規程第2号
令和5年11月24日 企業管理規程第3号
令和6年1月31日 企業管理規程第2号
令和6年3月31日 企業管理規程第7号