○大阪府都市ボートレース企業団就業規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第6条)
第3章 勤務
第1節 勤務時間、休暇等(第7条)
第2節 育児休業等(第8条)
第4章 給与、昇給及び旅費(第9条―第11条)
第5章 退職及び定年(第12条―第14条)
第6章 研修(第15条)
第7章 災害補償(第16条)
第8章 表彰(第17条)
第9章 分限、懲戒等(第18条―第20条)
第10章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団の職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、企業長が職員として任命した者(大阪府都市競艇企業団従事員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年大阪府都市競艇組合条例第2号)に規定する従事員を除く。)をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、モーターボート競走事業の目的が企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務)
第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年大阪都市競艇組合条例第10号)及び大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第13号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。
(服務の宣誓)
第5条 新たに職員となった者は、大阪府都市ボートレース企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和40年大阪府都市競艇組合条例第6号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。
(その他の事項)
第6条 前3条に定めるもののほか、職員の服務については、大阪府都市ボートレース企業団職員服務規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第14号)の定めるところによる。
第3章 勤務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第7条 職員の勤務時間(始業及び終業の時刻を含む。)、休憩時間、休日及び休暇については、大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第10号)及び大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(令和2年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第4号)の定めるところによる。
第2節 育児休業等
(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)
第8条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)、大阪府都市ボートレース企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪府都市競艇組合条例第4号)及び大阪府都市ボートレース企業団職員の育児休業等に関する条例施行規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第12号)の定めるところによる。
第4章 給与、昇給及び旅費
(給与)
第9条 職員の給与は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年大阪府都市競艇組合条例第6号)及び大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第17号)並びに大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年大阪府都市競艇企業団条例第2号)及び大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第3号)の定めるところにより、これを支給する。
(昇給)
第10条 職員の昇給は、大阪府都市ボートレース企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第18号)の定めるところによる。
(旅費)
第11条 職員の旅費については、大阪府都市ボートレース企業団職員旅費規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第19号)の定めるところによる。
第5章 退職及び定年
(退職)
第12条 職員は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、企業長に提出しなければならない。
(定年)
第13条 職員の定年については、大阪府都市ボートレース企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年大阪府都市競艇組合条例第5号)の定めるところによる。
(退職手当)
第14条 退職手当の支給については、大阪府都市ボートレース企業団職員の退職手当に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第27号)の定めるところによる。
第6章 研修
第15条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、必要な研修を受ける機会を与えるものとする。
第7章 災害補償
第16条 職員(常時勤務を要する職員に限る。)が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合並びに通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
第8章 表彰
第17条 職員の表彰については、大阪府都市ボートレース企業団職員表彰規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第1号)の定めるところによる。
第9章 分限、懲戒等
(降任、免職、休職等)
第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。
2 前項の規定による降任、免職及び休職の処分については、大阪府都市ボートレース企業団職員の分限条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第6号)の定めるところによる。
(懲戒及び解雇)
第20条 職員は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職され、又は解雇されることがある。
2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、大阪府都市ボートレース企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第7号)の定めるところによる。
第10章 雑則
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、法令並びに条例、規則及び企業管理規程の規定の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。